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公害防止(騒音)対策

 生産技術の業務の中に公害防止管理者としての騒音対策があります。騒音対策にもいろいろありますが、ここでは特に、工場、事業場に設置されている設備の公害防止(騒音)対策を主体とします。


 公害防止のための 騒音対策(Pollution Prevention Measures Noise Countermeasures)として、騒音規制法では、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となると規定されております。

 具体的には、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。以下「都道府県知事等」という。)が騒音について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行うという内容です。


 以上の法的根拠はともかく、設備を扱う作業者、工場内の他の従業員、近隣の住民等が不快と感じることの無いように処置をすることが重要なので、ここでは技術的な側面から騒音対策の基本について述べることを念頭に置きます。

 当生産技術コンサルタントの実務経験としては、超音波発信器などを搭載した設備や、耐久試験装置等での対策がほとんどですが、基本的な対策手順は同一なので以下にその対策内容について説明します。


(1)作業環境測定;屋内作業場における作業環境測定

 設備、作業工程または作業方法を 変更した場合にも作業環境測定が必要です。

 等価騒音レベルとは 作業場内の騒音は時間とともに激しく変化しているのが普通です。 騒音の大きさの瞬間値を測るのではなく、変動している騒音レベルを一定時間測定し、その平均値として表した値です。


(2)騒音防止対策;

実際の騒音防止対策は大きく分けて

 ①音源対策

 ②伝ぱ経路に対する対策

 ③作業者側の対策

の3つがあります。管理区分ごとにこれらの対策を単独に、あるいは組 み合わせて最も効果的な措置を講じることが重要です。


①音源対策

・低騒音の機械や工具を使用する。

・部品同士のこすれやぶつかりが騒音の原因となっている場合、給油や部品交換 を行う。

・機械の振動が騒音の原因になっている場合、作業台や機械の下に防振ゴムを敷 く。

・騒音の発生源を防音カバーや防音パネルで覆う。

・騒音の発生源がダクトや配管の場合、多孔質吸音材と遮音材で覆う防音ラギン グ工事を行う。


②伝ぱ経路に対する対策

・騒音の発生源と作業者の間についたてやシャッターなどの遮へい物を設ける。可能であれば吸音性の高いものを使用する。

・音の響きやすい場所※にあった騒音の発生源を、音の響きにくい場所や作業者 から遠い場所に移動する。

※音の高さにより、壁などからの反射音と合わさり予想外に騒音が大きくなる場所がある。


③作業者側の対策

・防音監視室を設け、作業者はその中で作業する。

・騒音の出る機械を遠隔操作する。

・聴覚保護具(防音保護具)を使用する。


 以上、実際の騒音対策の方向性について、支援・指導することを生産技術コンサルティング対象とします。





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